住所:135-0016江東区東陽2-1-1(江東区健康センター内)

      電 話 3647-5402 FAX 3647-5048

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江東区体育協会からのお知らせ

江東区体育協会からのお知らせは こ・ち・ら
 


江東区体育協会について

江東区体育協会

梶原会長  設 立 1958年(昭和33年)5月14日
  会 長 梶原 克之
  事務局 〒135-0016
      江東区東陽2-1-1(江東区健康センター内)
      電話:3647-5402  FAX:3647-5048
      メール:koto-sa@koto-hsc.or.jp

加盟団体(令和4年度現在30団体)
江東区陸上競技協会江東区バドミントン協会江東区ソフトボール連盟
江東区水泳連盟江東区クレー射撃連盟江東区ラジオ体操連盟
江東区軟式野球連盟江東区民踊連盟江東区ゲートボール連盟
江東区ソフトテニス連盟江東区バスケットボール連盟江東区合気道連盟

江東区卓球連盟

江東区サッカー連盟江東区ハンドボール協会
江東区バレーボール連盟江東区ライフル射撃協会江東区ダンススポーツ連盟
江東区剣道連盟江東区空手道連盟江東区ビーチボール協会
江東区柔道会江東区テニス連盟江東区武術太極拳連盟
江東区弓道連盟江東区なぎなた連盟
江東区エアロビック連盟
江東区レクリェーション協会江東区中学校体育連盟
江東区小学校体育連盟



   


会員規則

第1章 総 則

( 目 的 )
第1条 この規程は、規約第5章により、正会員(以下加盟団体という)の入会、脱会及び義務に関する事項について定めることを目的とする。

( 組 織 )
第2条加盟団体は、江東区の区域を構成範囲として、区民の体育スポーツ並びにレクリエーション活動を主たる目的として結成された、それぞれの競技種目、並びにレクリエーション種目を統括する種目別団体及び小学校、中学校、高等学校を総括する学校体育団体でなければならない。

第3条 本協会の加盟団体は、次の要件を備えているものとする。
⑴ 団体の事務所並びに連絡場所は江東区内でなければならない。
⑵ 団体の役員及び会員は江東区内在住、在勤、在学もしくは、その加盟団体の規定に基づく登録会員でなければならない。
⑶ 団体の構成は、個人競技(個人加入)を主としている場合は50名以上、団体競技(団体加入)を主としている場合は5団体(チーム)以上なければならない。


第2章 入会及び脱会

( 入 会 )
第4条 本協会に入会しようとする団体(代表者)は、次の書類を本会会長に提出しなければならない。
⑴ 加盟申請書 様式Ⅰによる
⑵ 添付書類
1. 団体の規約
2. 団体の役員名簿
3. 団体の会員名簿
4. 団体の事業計画(当該年度)
5. 団体の事業報告(前年度)
6. 団体の収支予算書(当該年度)
7. 団体の収支決算書(前年度)
8. その他参考となる資料

第5条 本協会会長は前条の加盟申請書を受理した後、常任理事会で審議し理事会の承認を得て、評議員会において入会の議決を得るものとする。

( 脱 会 )
第6条 加盟団体が本規程第3条の要件を失ったときは、次の書類を提出させ理事会及び評議員会の議決を経て脱会させるものとする。
⑴ 脱会願書
⑵ 脱会理由書
2 加盟団体が本協会の名誉を著しく傷付けたり、重大な損害を与えたりする等、本協会の加盟団体として不適当と認められたときは、理事会の議決をもって脱会させることができる。この場合には事後の総会において評議員会の承認を得るものとする。

第7条 加盟団体が前条により脱会した場合は、既に納付された会費、 賛助会費等の一切の納入金、支払経費等は、理由の如何を問わず返還しない。また、脱会前に支払の義務が生じた金額は、ただちに納付しなければならない。


第3章 権利と義務
( 権 利 )
第8条 加盟団体は次の権利を有する
⑴ 規約第8条による1名の理事の選出
⑵ 規約第8条による2名の評議員の選出
⑶ 表彰規程第5条による体育功労者、優秀選手、優秀チームの推薦
⑷ 江東区民体育大会の各種目競技大会、演技大会の主管
⑸ 江東区各種目選手権大会、演技選手権大会の主催
⑹ 都民体育大会派遣選手推薦
( 義 務 )
第9条 加盟団体は次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 江東区体育協会規約並びに諸規程を遵守する。
⑵ 規約第17条に定める正会員費の納付と賛助会員の募集による賛助会費の納入
⑶ 毎事業年度開始後50日以内に次の報告書を各加入団体の年次総会議案書を添付して提出しなければならない。
          当該年度事業計画
          前年度事業報告
          当該年度収支予算書
          前年度収支計算書
          加盟団体調査表

第4章補 則

( 内 規 )
第10条 この規程に定めない事項で必要な事項については、理事会において内規を定める。

附 則
1 本規程は平成12年 5月10 日より施行する。

 
江東区体育協会 事務局連絡先 電話:03-3647-5402 住所:〒135-0016 江東区東陽 2-1-1(江東区健康センター内)
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